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2021.01.08

学び舎TNERvol.1【ブランディングと権利】前篇

働いてみると出てくる疑問。それは業種や職種によって違うもの。
自分の疑問を解決してくれるのは同じシェアオフィスにいる仲間たち。いろんな業種の人が集まるシェアオフィスだからこそ生まれたこの企画。
昨年11/11に行われた「学び舎TNER」第一回目、インスタグラムライブの内容をお伝えします。

第一回目はブランドデザイナーやファシリテーター、企画運営やMC業など多岐にわたり活躍されているFOLK GLOCAL WORKSの奥口文結さんと、弁護士/弁理士として活躍されている梅森嘉匡さんをゲストにお招きし、トークセッションをお送りしました。
お二人は共にTHE6/TNERの入居者。
デザインを考える上で”著作権”や”権利”について、弁理士さんにお話を聞きたい奥口さんと、デザイナーさんや作り手の著作や権利を守る仕事の中で、どんな思いでロゴやデザインを考えているかを聞きたい梅森さんお二人によるお互いの質問内容はコチラ↓


梅森さん→奥口さん
—–Q.1 商品などにネーミングをつけるお仕事もあると思うのですが、どんなところからアイディアや発想を得ているんですか?
A.「そのブランドをどうやって作るか?」というところにも直結することだと思うんですが、私がブランドをつくる上で一番大事にしているのはその商品の特徴を洗い出すという作業です。その商品の特徴や、つくられた経緯などを調べたり、作り手さんのお話を直接聞きに伺ったりしています。
聞き方としてはどんな特徴ですか?とダイレクトに聞くのではなく、作り手さんとの雑談の中から魅力を引き出すように心懸けています。足繁く通って作り手さんといろんな話をしてみると、ご本人たちは気にしていない、気づいていないところがとっても魅力的だったり、アピールできるポイントだったりするんです。


奥口さん→梅森さん
—–Q.1 オリジナルで何かネーミングをつけたりイラストをつくったものが実はそっくりなものがもう世の中に存在していた場合、
作り手としてはどうしたらいいんですか?
A.仮にオリジナルのものが存在していたとして、急に法で裁かれるというようなことはありませんのでご安心下さい!
相手の方が著作権や商標権など、何らかの権利を持っていない限り直ちに訴えたりすることはできないのです。例えば商標権などでいうとお菓子のパッケージ、ネーミングの脇に【©︎】とマークが入っているものがよくあります。これは商標権を取得している証になりますので、類似したネーミングが使えない可能性がありますね。まずは同じようなものがあった場合、その商品に権利が発生しているを確認することが大切です。


前半のレポートはここまで。この日はポッキー&プリッツの日ということもあり、ライブ会場にはお菓子たちも準備しました。
有名お菓子たちを例にわかりやすくセッションも進みましたよ!そんなライブの様子はTNERInstagramから全編版をご覧いただけます。
こちらもぜひご覧ください!


後半につづく。

#仙台 #シェアオフィス #コワーキングスペース


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